定款

一般社団法人ヨーロッパ鉄道協会定款

制定 2009年12月1日

第1章 総 則

(名称)

第1条
当法人は、一般社団法人ヨーロッパ鉄道協会と称する。

(目的)

第2条
当法人は、広く一般市民に対して、鉄道、特にヨーロッパにおける鉄道についての情報収集、調査研究及び情報提供に関する事業、各種検定、資格試験の企画、運営、実施及び資格認定に関する事業等を行い、鉄道に関する知識の向上とヨーロッパ鉄道の普及を目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
  1. 鉄道についての情報収集、調査研究及び情報提供に関する事業
  2. 各種イベント、交流会、講習会、セミナー、会員制クラブ等の企画、開催、運営及び実施に関する事業
  3. 書籍、テキスト等の企画、製作、編集、出版、販売及び輸出入に関する事業
  4. 各種検定、資格試験の企画、運営、実施及び資格認定に関する事業
  5. インターネットのウェブコンテンツの企画、開発及び運営に関する事業
  6. 鉄道関連グッズ等の企画、開発、製作、販売及び輸出入に関する事業
  7. 鉄道のチケット等の販売及びその代理に関する事業
  8. ホテル、宿泊施設等の予約販売、およびその代理に関する事業
  9. 前各号に掲げる各種事業の受託事業
  10. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

(主たる事務所の所在地)

第3条
当法人は、東京都港区に主たる事務所を置く。

(公告方法)

第4条
当法人の公告は、電子公告においてする。電子公告により難い事情のあるときは、官報に掲載してする。

第2章 社 員

(社員の資格の取得)

第5条
当法人の目的に賛同するものは、当法人の社員となるべき資格を有する。
2
当法人の社員となるには、当法人が別に定めるところにより当法人の代表理事に申込み、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第6条
社員は、当法人が別に定めるところにより入会金及び会費を支払い、もって当法人の経費を負担する義務を負う。

(社員の資格の喪失)

第7条
社員は、法令の定める事由のほか、継続して6ヶ月以上会費を滞納した場合に、その資格を喪失する。

第3章 社員総会

(社員総会の権限)

第8条
社員総会は、法令の定める事項のほか、入会金及び会費の額について決議する。

(定時社員総会の招集時期)

第9条
定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。

(社員総会の招集権者)

第10条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

(社員総会の議長)

第11条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2
代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。

(議決権の数)

第12条
社員は、各1個の議決権を有する。

(社員総会の決議)

第13条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

第4章 理事及び理事会

(理事の員数)

第14条
当法人の理事は、3名以上とする。

(理事の制限)

第15条
理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  1. 当該理事の配偶者
  2. 当該理事の三親等以内の親族
  3. 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  4. 当該理事の使用人
  5. 前各号に揚げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
  6. 前3号に揚げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

(理事の任期)

第16条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2
任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(理事会の設置)

第17条
当法人は、理事会を置く。

(代表理事及び業務執行理事等)

第18条
理事会は、理事の中から代表理事1名を選定する。
2
理事会は、必要に応じ会長1名を、また理事の中から当法人の業務を執行する理事として常務理事及び専務理事若干名を選定することができる。

(理事会の召集権者)

第19条
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が召集する。

(理事会の議長)

第20条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2
代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。

(理事会の議事の省略)

第21条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事の報酬及び退職慰労金)

第22条
理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。

第5章 監 事

(監事の設置)

第23条
当法人は、監事を置く。

(監事の任期)

第24条
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2
任期満了前に退任した監事の補欠として、又は増員により選任された監事の任期は、前任者又は在任監事の任期の残存期間と同一とする。

(監事の報酬及び退職慰労金)

第25条
監事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。

第6章 基 金

(基金を引き受ける者の募集)

第26条
当法人は、理事会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第27条
基金は、当法人の解散のときまでこれを返還しない。

(基金の返還の手続)

第28条
基金は、返還すべき基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。

第7章 計 算

(事業年度)

第29条
当法人の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までの年1期とする。

(剰余金の分配の禁止)

第30条
当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)

第31条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

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